お役立ちコラム
役員に対する利益連動給与の損金算入要件
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役員に対する利益連動給与の損金算入要件について教えてください。
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法人が役員に対して支給する給与のうち、税務計算において損金の額に算入されるものは、定期同額給与、事前確定届出給与のほか、利益連動給与があります。
利益連動給与とは、同族会社以外の法人が業務を執行する役員に対して支給する利益連動給与(利益の状況を示す指標を基礎として算定される給与)で次の(1)から(3)までの全ての要件を満たすもの(他の業務を執行する役員の全てに対しても次の要件を満たす利益連動給与を支給する場合に限られます。)
(1) その支給額の算定方法が、利益の額、利益の額に有価証券報告書に記載されるべき事項の調整を加えた指標等その事業年度の利益の状況を示す指標を基礎とした客観的なもので、次の要件を満たすものであること。
イ 確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務を執行する役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること。
ロ その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに一定の報酬委員会が決定していることその他これに準ずる一定の適正な手続を経ていること。
ハ その内容が上記ロの決定又は手続終了の日以後遅滞なく有価証券報告書に記載されていることその他一定の方法により開示されていること。
(2) 有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益の状況を示す指標の数値が確定した後1か月以内に支払われ、又は支払われる見込みであること。
(3) 損金経理をしていること。参考URL 国税庁HP タックスアンサーNo.No.5210 役員に対する給与
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