お役立ちコラム

雇用保険の適用拡大について

平成29年1月1日から新たに雇用保険の被保険者となる65歳以上の人とはどのような人ですか?

次の条件に該当する場合は新たに高年齢被保険者として雇用保険適用対象となります。


①平成29年1?1?以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合
※ただし1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31?以上の雇??込みがあること。
※雇用保険被保険者資格取得届の提出が必要。

②平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1?1?以降も継続して雇?している場合
※ただし1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31?以上の雇??込みがあること。この場合、平成29年1?1日より雇用保険の適用対象となる。
※雇用保険被保険者資格取得届の提出が必要。

③平成28年12月末時点で、?年齢継続被保険者(65歳前から引き続き雇用されている被保険者)を雇用している場合
※自動的に高年齢被保険者に被保険者区分が変更される為、届出は不要。

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