お役立ちコラム

高年齢雇用継続給付の支給限度額について

平成28年8月1日からの高年齢雇用継続給付の支給限度額について教えて下さい。

毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、毎年8月1日に行われる賃金日額の変更に伴い、高年齢雇用継続給付の支給限度額も次の通り変更になりました。

・支給限度額 341,015円 ⇒ 339,560円

※支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額以上であるときには、高年齢雇用継続給付は支給されません。

また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限度額を超えるときは、支給限度額-(支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となります。

・最低限度額 1,840円 ⇒ 1,832円

※高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。

60歳到達時等の賃金月額

上限額 447,600円 ⇒ 445,800円

下限額 69,000円 ⇒ 68,700円

※60歳到達時の賃金が上限額以上(下限額未満)の方については、賃金日額ではなく、上限額(下限額)を用いて支給額を算定します。

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