お役立ちコラム
高年齢雇用継続給付の支給限度額について
-
平成28年8月1日からの高年齢雇用継続給付の支給限度額について教えて下さい。
-
毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、毎年8月1日に行われる賃金日額の変更に伴い、高年齢雇用継続給付の支給限度額も次の通り変更になりました。
・支給限度額 341,015円 ⇒ 339,560円
※支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額以上であるときには、高年齢雇用継続給付は支給されません。
また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限度額を超えるときは、支給限度額-(支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となります。
・最低限度額 1,840円 ⇒ 1,832円
※高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。
60歳到達時等の賃金月額
上限額 447,600円 ⇒ 445,800円
下限額 69,000円 ⇒ 68,700円
※60歳到達時の賃金が上限額以上(下限額未満)の方については、賃金日額ではなく、上限額(下限額)を用いて支給額を算定します。
関連コラム
- ここが変わった!労働保険年度更新 申告書の書き方
- 今年も労働保険料の申告時期がやってきました。お手元に届いた申告書を見て、あれ?と思われた方もいらっしゃるかもしれません。令和4年度は雇用保険料率が年度途中で変更されることにより、概算保険料の記入の仕方が変わっているのです。具体的にどのように…
- 兼業・副業と社会保険手続き
- 目次 p; Q1.兼業・副業に興味があるのですが、私も兼業・副業出来るのでしょうか? Q2.兼業・副業で2カ所以上の会社で勤務する場合、2ヶ所以上で健康保険の加入手続きを行うのですか? Q3.そもそも、社会保険の加入条件は何でしょ…
- CSA社労士雑記 ~正しい賃金の話をしよう(3)~
- p; 前回に引き続き、賃金のお話をもう少し。 p; まず、給与の大まかな計算方法ですが、 p; “給与支給額 - 控除額 = 銀行振込額” p; となります。 p; 皆さん…
- CSA社労士雑記 ~正しい賃金の話をしよう(2)~
- p; 前回のお話で、少しだけ触れましたが、 “賃金支払い5原則”というルールがあります。 p; 賃金は、 “通貨” で “直接労働者” に &ld…
- 通勤手当の返金について
- 通勤手当を支払っている従業員が、自転車通勤をしていることが分かりました。通勤手当は必ず支払わなければならないものと考えておりましたが、支払いは不要でしょうか。また、支払いが不要とであれば、自転車通勤をしていた者に対して、過去に支払った通勤…
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。