お役立ちコラム
時間単位年休導入時の注意点について
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従業員からの要望があり、時間単位年休を導入予定なのですが注意すべき点はありますでしょうか?
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時間単位年休を導入する際には、事業場で労使協定を締結する必要があります。
また、できれば、時間単位年休の取り扱い方法につきまして、運用面の明確化や、トラブル防止のためにも、就業規則に定めておくとよいでしょう。
労使協定での締結事項は次の3点です。
・時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲
・時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(5日を限度)
・その他の事項
※時間を単位として与えることができることとされる有給休暇1日の時間数 等
なお、この協定は個々の労働者に対して時間単位による取得を義務づけるものではありません。あくまでも労働者側の意思によって、一日単位で取得するか時間単位で取得するか決定することとなります。また、労使協定で時間帯年休を取得することができない時間帯を定めておくこと、所定労働時間の途中で取得することを制限することや、1日のうちで取得することができる時間単位年休の時間数を制限することなどは認められておりませんので、規定を作成する際にはご注意ください。
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