お役立ちコラム
外形標準課税における報酬給与額のうち検針人に支払う委託料の取扱い
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電力量計やガス量計の検針について、雇用契約を結ばずに歩合報酬として委託している場合において、その検針人に支払う委託料は外形標準課の計算上、報酬給与額となるのでしょうか?
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外形標準課税における報酬給与額とは、原則として所得税において給与所得又は退職所得とされるものをいい、所得税において事業所得、一時所得、雑所得又は非課税所得とされるものは報酬給与額とはなりません。
電力量計等の検針人や集金人等、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者に対する報酬は、所得税においては、一般的に事業所得又は雑所得とされることから、報酬給与額とはなりません。
ただし、雇用契約を締結していなくても、雇用以外の方法により人材の提供を受け、当該人材を自己の業務に従事させるもので、労働派遣法等に基づく契約以外の契約で、所得税において給与所得とされる場合等には、報酬給与額となります。
《参考文献》
神奈川県 外形標準課税に関する質疑応答集 Q14
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