お役立ちコラム

労働保険料 一般拠出金の申告・納付について

労働保険料の年度更新時の一般拠出金の申告・納付について教えてください。

まず、「一般拠出金」とは「石綿による健康被害の救済に関する法律」の規定に基づき、事業主が負担するもので、石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てられます。

一般拠出金を負担する対象となる事業主は、すべての労災保険適用事業主となります(特別加入者や雇用保険のみ適用の事業主は対象外です)。

一般拠出金の申告、納付については、労働保険の確定保険料と併せて行うことになり、概算納付および延納(分割納付)の仕組みはありません。

また、一般拠出金の料率は、業種を問わず、一律1000分の0.02となります。労災保険のメリット対象事業場についても、一般拠出金の料率にはメリット料率の適用により割増や割引はないので、注意しましょう。

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