お役立ちコラム

債務保証に関する損失

友人から保証人になるように頼まれ、3年前に連帯保証人になりました。昨年、友人の事業が倒産し、その債務を弁済する事になり、給与から毎月弁済しています。友人は資力を喪失しており、求償権の行使もできない状態です。毎月の弁済額について、雑損控除等は適用できないでしょうか。

雑損控除については、災害、盗難又は横領に関する損失のみが対象となるため、本件では適用はできません。また、事業等により生じた損失でもないため、必要経費等として費用等に計上する事もできません。本件の債務保証の履行に伴う損失については、基本的に家事上の経費として、所得税の計算上、恩恵を受ける事はできないと考えられます。

ただし、当該保証債務の履行資金を捻出するために、資産を譲渡した場合には、原則として譲渡所得の金額の計算上、譲渡がなかったものとみなされ、譲渡所得を軽減する事ができる可能性があります。(所得税法64条②)

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