お役立ちコラム
育児のための時間外労働の制限
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育児のための時間外労働について法的な制限はありますでしょうか?
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育児介護休業法17条によれば、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育するために申し出た場合には、1か月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせてはならないとしています。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りではありません。また、時間外労働の制限が適用されない者は以下のとおりです。
(1)入社1年未満の従業員
(2)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
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