お役立ちコラム

レジャークラブの入会金

当社では、福利厚生の一環として、従業員が利用できる宿泊施設等のレジャークラブに入会することを検討しています。 その際、入会金が発生するのですが、その入会金については、会計上、どのように処理すればよろしいでしょうか。

 法人がレジャークラブに入会した際に支払われる入会金については、資産計上することとなります。

 入会金を支出したレジャークラブについて、有効期間が定められており、かつ、その脱退に際して入会金相当額の返還を受けられないものである場合には、税法上の繰延資産として資産計上し、有効期間に渡って償却処理することとなります。

 なお、年会費等の費用については、その使途に応じ、交際費等又は福利厚生費若しくは給与として処理することとなります。

<参考文献等>

法人税基本通達9-7-13の2

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_07_03.htm

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