お役立ちコラム

短時間労働者の社会保険適用拡大後の4分の3基準について

平成28年10月1日以降、短時間労働者に対する社会保険の適用が拡大されますが、取得基準である「4分の3基準」はどのように判断すればよいでしょうか?

平成28年10月からは、「1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数の4分の3以上」であれば、社会保険の被保険者となりますが、1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数とは、就業規則、雇用契約書等により、その短時間労働者が通常の週及び月に勤務すべきこととされている時間及び日数のことです。

また、上記について4分の3基準を満たさない場合でも、事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行い、残業等を除いた基本となる実際の労働時間又は労働日数が直近2月において4分の3基準を満たしている場合で、今後も同様の状態が続くことが見込まれるときは、4分の3基準を満たしているものとして取り扱うこととされています。就業規則、雇用契約書等から明示的に確認できない場合にも、事業主等から事情を聴取した上で、個別に判断されることになっていますので、適切に手続をしましょう。

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