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年の途中で退職し、前職で年末調整を行いましたが、再就職先で給与の支払いがありました。再就職先での年末調整はどうすればいいですか
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年の途中で退職し、前職で年末調整を行いましたが、再就職先で給与の支払いがありました。再就職先での年末調整はどうすればいいですか
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年の中途で行う年末調整の対象となる人は、次の五つのいずれかに当てはまる人です。
(1) 海外支店等に転勤したことにより非居住者となった人
(2) 死亡によって退職した人
(3) 著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし、給与を受け取る見込みのある人は除きます。)
(4) 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
(5) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)
したがって、前職で年末調整を行うことができませんので、年末調整の計算を戻して頂き、年末調整未済の源泉徴収票をもって再就職先で年末調整を行う必要があります。
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