お役立ちコラム

年の途中で退職し、前職で年末調整を行いましたが、再就職先で給与の支払いがありました。再就職先での年末調整はどうすればいいですか

年の途中で退職し、前職で年末調整を行いましたが、再就職先で給与の支払いがありました。再就職先での年末調整はどうすればいいですか

年の中途で行う年末調整の対象となる人は、次の五つのいずれかに当てはまる人です。

 (1) 海外支店等に転勤したことにより非居住者となった人

 (2) 死亡によって退職した人

 (3) 著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし、給与を受け取る見込みのある人は除きます。)

 (4) 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人

 (5) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)

 したがって、前職で年末調整を行うことができませんので、年末調整の計算を戻して頂き、年末調整未済の源泉徴収票をもって再就職先で年末調整を行う必要があります。

関連コラム

令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除改正点について
扶養控除、年末調整に関連する法改正が令和5年より施行されています。その中の大きな改正点として、国外居住親族に係る扶養控除の適用を受けるケースに関するものがあります。自身の会社に外国人従業員がいる場合には、母国の親族を扶養親族としているケース…
年末調整で申告した配偶者の合計所得金額の見積額と確定額に差異が発生した場合
年末調整で「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載した配偶者の合計所得金額の見積額と、その確定額に差が生じた場合、どのように処理を行えばいいでしょうか?
エクスパッツの取扱について
エクスパッツについて気を付けるべきことを教えて下さい。
年末調整の障害者控除
扶養親族が身体障害者手帳を持っていない場合でも、年末調整の際に障害者控除を受けることが出来ますか?
配偶者控除の適用を受けることが出来ない場合
平成30年分以後の所得税について、給与所得者本人の合計所得金額が1,000万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が1,220万円)を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないのでしょうか?

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。