お役立ちコラム

事業所税の従業者割の範囲

事業所税の従業者割の金額を集計するにあたり、集計対象には何が含まれますか??

事業所税の従業者割には、従業者に対して支払われる俸給、給料、賃金および賞与ならびにこれらの性質を有する給与(以下「給与等」といいます。)の総額で、所得税法上給与等に該当しないものは含まれません。そのため、所得税法上給与等に該当する住宅手当や食事手当等の手当ても含める必要があります。

なお、この場合の従業者給与総額には、給与等の実際の支払い日にかかわらず、既に支払い義務が発生し、会計上未払い金として計上されたものも含まれます。

<参考>

東京都主税局HP 事業所税の手引

http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/jigyo.html

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