お役立ちコラム
利子(利息)を受け取った場合の確定申告の有無について
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銀行から利子を受け取っています。別件で確定申告書を作成していますが、確定申告書に利子所得の欄がありました。ここには、銀行から受領した利子を入力しなければいけないのでしょうか。
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銀行から受領する利子は確定申告を行う必要はありません。
利子所得は、原則として、その支払を受ける際、利子所得の金額に一律20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率を乗じて算出した所得税等が源泉徴収され、これにより納税が完結する源泉分離課税の対象とされていますので、確定申告は必要ありません。(利子所得とは、預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。)
確定申告が必要な利子所得とは、国外で支払われる預金等の利子など、国内で源泉徴収されないものなどが該当します。
また、事業とは関係なく、友達や知人に個人的にお金を貸したときに受け取る利息は、利子所得ではありませんが、雑所得になるため確定申告が必要になります。
<参考文献等>
東京都主税局ホームページ
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2010/taxanswer/shotoku/1310.htm
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