お役立ちコラム

採用時の労働条件の明示

採用時に労働条件を明示しなければならないと聞きましたが、就業規則に記載されている部分については、明示は不要でしょうか?

明示することは必要ですので、就業規則に記載されている部分について、労働条件通知書の代わりとして明示する必要があります。また、労働条件通知書に「(労働条件通知書に記載されている)以外の労働条件等については当社就業規則によります。」と記載されていればよいかというと、そうとは限りません。労働条件の明示の中には、書面による明示が義務化されている項目がありますので、その部分について労働条件通知書に記載されていないのであれば、就業規則を交付する(書面で渡す)必要があります。

下記、(1)から(5)((4)の内、昇給に関する事項を除く。)については書面の交付により明示しなければなりません。

(1)労働契約の期間に関する事項

(2)就業の場所及び従業すべき業務に関する事項

(3)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項

(4)賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

(5)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

 

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