お役立ちコラム
従業員の健康診断料は医療に関するものとして非課税対象になるか?
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会社が負担した従業員の健康診断料は福利厚生費として処理をしていますが、消費税については医療に関するものとして非課税になるのでしょうか?
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医療に関しては、国民の生命、健康の維持に必要なものとして消費税は非課税とされていますが、非課税の対象になるのは健康保険法などの法令に基づく診療報酬だけであり、美容整形や健康診断等の自由診療料は消費税が課税されます。このため、会社が負担した従業員の健康診断料は課税仕入れとなります。
<参考文献等>
国税庁タックスアンサー No.6201 非課税となる取引 2-(9)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm
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