お役立ちコラム

海外支店、日本支店の消費税の内外判定基準の見直しについて

国境を越えた電気通信利用役務の提供に係る消費税の内外判定基準の見直しにおいて、日本法人の海外支店と外国法人の日本支店の取扱について教えてください。

電気通信利用役務の提供に係る内外判定基準は「役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地」から「役務の提供を受ける者の住所等」に改正されました。

○日本法人の海外支店は国内取引(課税対象)に

日本法人の海外支店が国外事業者から電気通信利用役務の提供を受けた場合、これまでは「国外取引(不課税)」とされていたが、改正後は「国内取引(課税対象)」に該当することになりました。

○外国法人の日本支店は不課税に

外国法人の日本支店が,日本の法人から電気通信利用役務の提供を受けた場合は国内取引(課税対象)とされていたが、改正後は国外取引(不課税)に該当することになりました。

<参考文献等>

国税庁HP 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/cross/01.htm

週刊税務通信№3357

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