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非居住者の両親を扶養する場合の親族関係書類は1年前に発行されたものでも有効でしょうか?

非居住者の両親を扶養する場合の親族関係書類は1年前に発行されたものでも有効でしょうか?

親族関係書類については、法令上、書類の発行日に関する規定はありませんので、書類の提出日より1年以上前に発行されたものであっても有効な書類として認められます。

 

ただし、扶養控除等の対象となる親族については、結婚や離婚などにより異動があるため、

「給与所得者の扶養控除等申告書」などの申告書に記載された国外居住親族が居住者の親族に該当するかどうかは、これらの申告書が提出される日の現況により判定することとされています。

 

親族関係書類の発行日が「給与所得者の扶養控除等申告書」などの申告書の提出日より数か月以上前であるような場合には、これらの申告書の提出を受ける際に、その国外居住親族の親族関係に変更がないかを従業員様へ確認していただくようお願いします。

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