お役立ちコラム
相続財産が未分割の場合の特例規定について
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先日父が亡くなりましたが家族の間で相続についての話し合いが進まず、未分割のままいったん申告書を提出することとなりました。 この場合、相続税の課税価格が優遇される特例規定の適用は受けることができるのでしょうか?
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未分割遺産の場合については、相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けることができません。ただし、申告書の提出と一緒に「申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の届出書」を提出している場合に限り、申告後3年以内に分割された未分割遺産については一定の特例を受けることができます。
この場合の一定の特例規定は次のものとなります。
①配偶者の相続税の軽減
②小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
③特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例
④特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例
(相続税法第19条の2第3項、租税特別措置法第69条の4第6項、第69条の5第7項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)による改正前の租税特別措置法第69条の5第9項)
<参考文献等>
国税庁HP 税務手続きの案内
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/2327.htm
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