お役立ちコラム

生前に贈与された財産に相続税が課されるのはどのような場合ですか?

相続税より贈与税の適用税率が低いため、生前贈与を活用して財産の移転を行っています。しかし生前贈与で引き継いだ財産にも相続税が課せられるケースがあると聞きましたが、どのよう場合でしょうか?

 

財産の生前贈与を受けた日が相続開始前3年以内の場合は相続税が課せられます。つまり「被相続人の死亡日から遡って3年前」から「死亡日」までの間に贈与された財産がある場合は、贈与を受けた時の価額が相続税の課税価格に加算されます。相続税に加算される財産の範囲は下記の通りです。

 

「相続税の課税価格に加算される財産」

 相続開始前3年以内に生前贈与を受けた財産は相続税の課税価格に加算されます。また、贈与税の課せられない基礎控除額110万円以下の財産であっても加算対象となります。

 

「相続税の課税価格に加算される財産」

 以下の財産については相続税の課税価格に加算されません。

・贈与税の配偶者控除の特例を受ける財産のうち、配偶者控除額に相当する金額

・直系尊属から贈与された住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額

・直系尊属から一括贈与された教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額

・直系尊属から一括贈与された結婚/子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額

 

なお、相続税の課税価格に加算された贈与財産の贈与税額は相続税の計算では控除されるため、相続税と贈与税が二重に課せられることはありません。ただし、加算税や延滞税や利子税については控除されません。

 

 <参考文献等>

所得税法第三条

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4161.htm

執筆者:平

 

 

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