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産業医の報酬に係る消費税及び源泉所得税の取扱いはどうなるのでしょうか。

当社は、勤務医を産業医として派遣する契約なので、消費税は課税を行い、源泉徴収を行わずに支払いを行っています。開業医(個人事業主)は、事業者から支払いを受ける契約なので、消費税は課税を行わず、給与所得として源泉徴収を行うと聞きました。契約する産業医の所属によって、税務上(消費税及び源泉所得税)の取扱いの違いはありますでしょうか。

契約する産業医の所属が「個人事業主」、「法人」、「医療法人」によって変わってきます。開業医(個人事業主)が事業者から支払を受ける産業医としての報酬は、原則として給与収入となり、源泉徴収は必要で、消費税は不課税となります。「法人」及び「医療法人」がその勤務医を産業医として派遣した対価として受領する委託料は、医療法人のその他の医業収入となるため、源泉徴収は不要で、消費税は課税の対象となります。

 

<参考文献等>

消費税法第2条第1項第8号、第12号

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/13/01.htm

 

執筆者:和田

 

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