お役立ちコラム

消費税額の記載の有無で源泉徴収税額の注意点があると聞きましたが・・・?

源泉徴収の対象となる報酬・料金等の額に消費税額が明確に区分されている場合と明確に区分されていない場合で源泉税の計算方法が異なるのでしょうか。

下記の通り消費税が明確に区分されているか否かによって源泉税の計算方法が異なります。

①消費税額が明確に区分されていない場合

税理士報酬額210,000円(消費税額10,000円を含みます)

H24.12.31まで

源泉徴収税額21,000円(=210,000円×10%)

H25.1.1以降

源泉徴収税額21,441円(=210,000円×10.21%)

②消費税額が明確に区分されている場合

税理士報酬200,000円、消費税額10,000円

H24.12.31まで

源泉徴収税額20,000円(=200,000円×10%)

H25.1.1以降

源泉徴収税額20,420円(=200,000円×10.21%)

 

参考条文 

(所法174、204、所令320、所基通204-1~34、平元・1直法6-1、措法41の20、措令26の29)

関連コラム

産業医の報酬に係る消費税及び源泉所得税の取扱いはどうなるのでしょうか。
当社は、勤務医を産業医として派遣する契約なので、消費税は課税を行い、源泉徴収を行わずに支払いを行っています。開業医(個人事業主)は、事業者から支払いを受ける契約なので、消費税は課税を行わず、給与所得として源泉徴収を行うと聞きました。契約す…
匿名組合契約に係る営業者の税務上の取扱いに関する注意点
このたび匿名組合の営業者になることとなりました。匿名組合の営業者の税務の取扱いに関して、特に注意すべき点を教えてください。
消費税と源泉所得税について
税理士等に報酬を支払った場合、源泉所得税は税抜きの報酬額を対象として計算するのでしょうか?

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。