お役立ちコラム
遅刻3回を欠勤1日として控除処理していいのでしょうか
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現在、遅刻を3回すると欠勤1日として処理をしております。社員からおかしいのではないかとの問合せがありました。この制度は違法なのでしょうか。
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労働基準法では「ノーワークノーペイの原則」があります。これは労働者の労務の提供がない場合、使用者は賃金を支払う義務はなく、労働者は賃金を請求する権利も持たないという考え方のことをいいます。 例えば、午前9時出社の会社で、30分遅刻した場合は、その30分の不就労部分については、賃金を支払わずに済むということです。
また、労働基準法第91条に「減給の制裁」があり、減給の制裁を行なう場合、その減給は1日の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期のおける賃金の総額の10分の1を超えてはならないと決められています。この減給の制裁を行なう場合、対象となる事由等を就業規則に定めておく必要があります。今回の場合、遅刻3回の時間が1日の所定労働時間と同じ時間であれば問題ありませんが、所定労働時間よりも短い場合、所定労働時間との差額時間に対する控除がこの減給の制裁に該当するため、労働基準法第91条及び就業規則の基準を下回ると、違法になりますので注意が必要です。
上記内容をふまえ、遅刻控除のルールを定め就業規則に記載することをおすすめいたします。
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