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半日休暇取得時の時間外労働はどのように計算するのでしょうか

年次有給休暇の半日休暇取得を認めております。午前中に半日休暇を取得し、定時以降も仕事をした場合、時間外労働に対する割増賃金を支給しなければいけないのでしょうか。

労働基準法では、1日の労働時間が8時間を超えた場合、割増賃金を支給しなければなりません。この8時間を超えた場合の8時間は所定労働時間ではなく、実際の労働時間で判断することになります。そのため、午前中に半日休暇を取得した場合、半日休暇は勤務時間から除いて計算をします。

例えば、9時~18時勤務(休憩時間1時間)の社員が午前中に半休を取得し、14時に出勤し、20時まで勤務した場合、実際の勤務時間は6時間となり8時間を超えていないため、時間外手当の支給は不要となります。

 

ただし、就業規則等に「18時以降の労働に対し時間外手当を支給します」と記載されている場合は、給与計算の根拠は会社で定める就業規則が優先されるため、実際の労働時間が8時間を超えていなくても時間外手当の支給が必要となります。また、今回の場合、時間外手当の支給は不要となりますが、通常の賃金とは別に、18時から20時までの2時間分の賃金の支給は必要となりますので注意が必要です。

この機会に就業規則、賃金規定等の記載内容を確認していただくことをお勧めいたします。

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