お役立ちコラム

親の土地に子供が家を建てた場合の税務上の取扱いを教えて下さい。

親の土地に子供が家を建てた場合、親に地代を払わないと税務上問題がありますか。

通常の土地の貸借では、借手は貸手に対して地代を支払います。また、地代のほか権利金などの一時金を、借地権設定の対価として支払うのが通例となっている地域もあります。

しかし、親の土地に子供が家を建てた場合は、子供から親への地代や権利金の支払いがないケースがよくあります。

地代や権利金を支払わずに、親の土地に子供が家を建てた場合、子供が親から借地権相当額の贈与を受けたことになるのではないかという疑問が生じますが、税務においてはこのような場合、土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われますので、子供が借地権相当額の贈与を受けたとして贈与税が課税されることはありません。

留意点としては、この土地が将来相続税の課税対象となる際の評価額の計算が挙げられます

相続税の計算の際のこの土地の価額は、他人に賃貸している土地(貸宅地)ではなく、自分が使っている土地(自用地)として評価されることになります。

参考URL 国税庁HP タックスアンサーNo.4552 親の土地に子供が家を建てたとき

http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4552.htm

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