お役立ちコラム

労災保険の「療養補償給付」について詳しく教えてください。

弊社の従業員が業務中に怪我を負ってしまいました。労災保険の「療養補償給付」について詳しく教えてください。

労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養を必要とする場合、「療養補償給付」を受けられます。

支給の範囲は(1)診察、薬剤または治療材料(2)処置または手術などの治療(3)入院に関する費用(4)傷病を治す為に必要なあらゆる医療上の措置(5)訪問看護事業者が行う訪問看護(6)移送費です。

療養補償給付は、現物給付としての「療養の給付」 と、現金支給としての「療養の費用の支給」と2種類に区分されます。

「療養の給付」 は被災労働者が労災病院や労災指定病院等において、無料で必要な治療を受けることができる給付です。「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式5号)」 を労災指定病院等を経由して所轄労働基準監督署へ提出します。

「療養の費用の支給」は労災病院や労災指定病院以外の病院などで治療などを受けた場合に、その治療などに要した費用について労働者本人がいったんその全額を病院に支払い、その後、所轄労働基準監督署に請求して(病院を経由する必要はありません)、現金給付を受けるものです。 監督署へは「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)」を提出します。

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