お役立ちコラム
休日と休暇の違いについて教えてください。
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休日と休暇は具体的にはどう違うのでしょうか。また、管理上留意すべき点について教えてください。
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労働法において、休日とは就業規則その他これに準ずるものにおいてあらかじめ労働義務がないと定められた日(非労働日)をいいます。
例えば週休2日制の会社における土曜・日曜の休みがこれに当たります。
この日は所定労働時間がありませんから、この日に労働すれば所定時間外労働となり、割増賃金の対象になります。
これに対して、休暇とは労働義務のある日(労働日)について労働者の申出により労働義務を免除された日のことです。まず、法定休暇としては、年次有給休暇、産前産後休暇、生理休暇、育児休暇、介護休暇、子の看護休暇があり、それぞれ法律に規定されていて、従業員からの請求により、原則的には必ず与えなければなりません。それ以外の休暇(法定外休暇)は、一般的には、慶弔休暇、夏季休暇、リフレッシュ休暇などがあります。休暇日は労働日なので所定労働時間があり、休暇を取り消して労働したとしても所定時間外労働には当たらず割増賃金は不要となります。
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