お役立ちコラム

派遣労働者が就業中に労災にあった場合の対応方法を教えてください。

一般労働者派遣事業を行う会社です。派遣労働者が派遣先で就業中に労災に遇いました。災害補償責任は派遣先が負うのでしょうか?

労働基準法上の災害補償責任は派遣元が負います。

理由は

(1)派遣元事業主は労働者の派遣先事業場を任意に選択できる立場にあり、労災事故の起きた派遣先事業主と労働者派遣契約を締結し、それに基づいて労働者を派遣したことに責任があるため

(2)派遣元事業主は、派遣労働者を雇用し、自己の業務命令によって派遣先の事業場において就労させているので、派遣労働者を雇用している者として、派遣先の事業場において派遣労働者の安全衛生が確保されるよう十分に配慮する責任があるため

としています。

しかし、現に就業していたのは派遣先ですから、派遣先も使用者責任を免れるわけではありません。派遣先には労働安全衛生法上の使用者責任があり、派遣労働者に対して民事上の安全配慮義務を負っています。よって、派遣先の設備の欠陥や労働安全衛生法上に違反する労働環境、派遣先の従業員の過失などが原因で事故が発生し、負傷・疾病に至った場合は派遣労働者は派遣先に対して損害賠償を請求することも可能です。

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