お役立ちコラム

不動産を賃貸した者にも事業所税の申告義務があると聞きましたが・・・?

不動産を賃貸する場合にも事業所税の申告義務が生じる場合があると聞いたのですが。

事業所税の納税義務の有無は、課税期間の末日(事業年度末)現在における事業所等の床面積や従業者数を基準に判定するケースが一般的に知られていますが、そのような事業所税の納税義務者(事業を行う法人・個人)に事業所用家屋の貸付を行う場合には、その事業所用家屋を貸し付ける側にも貸付を行った日から2ヶ月以内に事業所税の申告義務が生じます。これを一般に「事業所用家屋の貸付等申告」といいます(この申告を行うことによって当該申告者に事業所税の納税義務が生じるというものではありません)。

  申告する内容は、各自治体によって若干の差異はありますが、申告者の氏名(名称)・住所等、貸付を行う家屋の所在地や床面積等についての情報(貸付家屋の明細)、所有形態(単独所有・区分所有・共有等)、借受人の氏名等といった内容を申告するのが一般的です。申告書は各自治体のホームページよりダウンロードすることができます。

  従いまして、延床面積が1000平方メートルを超える家屋(建物)を事業用として貸し付ける場合や、従業者数が100人を超える事業者に家屋を貸し付ける場合には注意が必要です。また、申告は貸付内容(申告内容)に変更がない限り、貸付時の申告のみでそれ以後の申告は必要ありませんが、申告した内容に変更が生じたときは、変更があった日から1ヶ月以内に申告が必要となります。

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