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育児休業等終了時改定とは何でしょうか?

育児休業等終了時改定とは何でしょうか。

育児休業等終了時改定とは3歳未満の子を養育している被保険者が育児休業等終了後、勤務時間の短縮等により報酬が低下した場合に、被保険者の申し出によって標準報酬月額を改定することができる制度です。

被保険者が次の全ての要件を満たしたときに対象となります。

(1)被保険者が育児休業等を終了した日において3歳未満の子を養育しているとき

(労働基準法による産後休業が終了した後、育児休業等をとらずに職場復帰した場合は、育児休業等終了時改定の対象にはなりません。)

(2)育児休業等終了日の翌日の属する月以後3ヶ月間の報酬の平均額(※)が、現在の標準報酬月額と比べて一等級以上の差があるとき

(※育児休業等終了日の翌日の属する月以後3ヶ月間に受けた報酬の合計を3で割った平均額を、標準報酬月額等区分に当てはめて算出します。ただし、報酬の支払基礎日数が17日未満の月がある場合は、その月を除いて平均額を算出します。)

育児休業終了日の翌日より4ヶ月目から改定され、改定月が1~6月の場合はその年の8月まで、7~12月の場合は翌年の8月まで適用されます。

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