お役立ちコラム
介護休業取得中に介護が不要になった場合の手続について教えてください。
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介護休業開始後に特別養護老人ホームへの入所が決まった場合などの理由で介護の必要がなくなった場合には、残りの休業はどうなりますか。
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介護休業においては当初予定されていた休業期間が満了する前に対象家族が死亡する、症状が軽減したり、施設への入所が決まるなどで介護が不要になる場合があります。まず、死亡した場合には育児・介護休業法で介護休業はその時点で当然に終了することとされており、その後は慶弔休暇等があればこれを経て職場に復帰することになります。
症状が軽減した場合や施設への入所が決まった場合には死亡のように自動的に介護休業が終了することとはならず、このような場合、症状が再び悪化の可能性や、施設に入所や入院が一時的なものとなる可能性を考慮して、休業を当然に終了するものとして取り扱わない旨が行政解釈で示されています。(平成7年9月29日婦発第277号・職発第696号)
上記を踏まえ、介護休業の申し出を撤回する ( 介護休業をするつもりで休業の申し出をしたが、その後、休業の必要がなくなったので介護休業をしない旨を事業主に申し出る ) 場合は、休業開始予定日の前日までに行うことができます。撤回した休業に関して、やはり再びその必要が生じ、同じ対象家族に関する介護休業をすることになったときは、その申し出を1回のみ行うことができます。 ( 撤回の撤回 )
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