お役立ちコラム

消費税と源泉所得税について

税理士等に報酬を支払った場合、源泉所得税は税抜きの報酬額を対象として計算するのでしょうか?

税理士などに報酬を支払った場合には、原則として消費税込の報酬額に対して源泉所得税が計算されることになります。

ただし、請求書等で報酬額と消費税額が明確に区分されている場合には、税抜きの報酬額に対して源泉所得税を計算することが可能です。

  (所法204、205、平元.1直法6-1、復興財確法8、9、10、28、31)

国税庁HP

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6929.htm

 

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