お役立ちコラム
事業所税におけるみなし共同事業の特殊関係者とは?
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事業所税のみなし共同事業の免税点判定の特例について、特殊関係者の意義を教えてください。
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【みなし共同事業の概要】法人が子会社等の特殊関係者と同一家屋内で事業を行っている場合には、その特殊関係者の事業は、当該法人との共同事業とみなされ、事業所税の免税点の判定等において特別な取り扱いが生じる。【特殊関係者の意義】特殊関係者とは、親族その他の特殊の関係のある個人または同族会社をいい、下記のいずれかに該当する者をいう。イ)配偶者及び直系血族、兄弟姉妹ロ)親族イに掲げる者を除く六親等内の血族及び三親等内の姻族で、特殊関係者を有する者(以下「その者」とする)から金銭等のその他の財産により生計を維持している者ハ)使用人等で、その者から金銭等のその他の財産により生計を維持している者ニ)イからハに該当する者と関係がある個人で、その者から金銭等のその他の財産により生計を維持している者ホ)その者が同族会社である場合に、同族会社の判定の基礎となった、株主等である個人及びその株主とイからニの関係に該当する者ヘ)その者を同族会社の判定の基礎とした場合の同族会社ト)その者が同族会社である場合において、その者についての同族会社の判定の基礎となった株主等(これらの者とイからニまでに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社を含む)の全部又は一部を同族会社の判定の基礎とした場合に同族会社に該当する他の会社<参考文献等>地方税法701条の32執筆者:山田
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