お役立ちコラム

障害厚生年金に法改正があったと聞いたのですが

業務上の病気や怪我によるときの障害厚生年金

業務上の病気や怪我であっても障害厚生年金を請求することができます。受けられる年金には、1級、2級、3級があり、障害の程度によって決められます。ただし、労働基準法の規定による障害給付を受ける権利がある時は、6年間、障害厚生年金を受け取ることができません。

また、労働者災害補償保険法による障害給付が行われるときは、労働者災害補償保険法の給付の一部が減額されます。具体的には、労災保険の障害補償給付は、障害厚生年金と障害基礎年金の両方を同時に受けるときは73%に、障害厚生年金のみを受けるときは83%に、それぞれ減額されます。これは、両制度からの年金が未調整のまま支給されますと、受け取る年金額の合計が、被災前に支給されていた賃金よりも高額になってしまうからです。また、保険料負担について、厚生年金保険は被保険者と事業主とが折半で、労災保険は事業主が全額負担していることから、事業主の二重負担の問題が生じてしまうためです。

なお、請求については、勤めている会社を管轄する年金事務所または街角の年金相談センターでご相談のうえ、障害厚生年金の決定請求の手続きを行ってください。

 

https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdf

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei46.html

 

執筆者:富田

 

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