お役立ちコラム

扶養親族のマイナンバーと本人確認書類って取得できる?

扶養控除等申告書に記載される扶養親族のマイナンバーについては、従業員が個人番号関係事務実施者として番号法上の本人確認を行うこととされており、事業者には本人確認義務は課せられていないかと思います。しかしながら弊社では事業者に番号法上の本人確認義務がない場合であっても、書類に正しい番号が記載されているかを確認するために、扶養親族の通知カードや個人番号カード等のコピーを取得したいと考えております。この場合弊社は扶養親族の通知カードや個人番号カード等のコピーを取得してもかまいませんか。

 

個人番号関係事務においては正しいマイナンバーが取り扱われることが前提ですので、事業者は、個人番号関係事務を実施する一環として、扶養親族の通知カードや個人番号カード等のコピーを取得し、マイナンバーを確認することが可能と解されます。

ただし、取得したコピーを保管する場合には、安全管理措置を適切に講ずる必要があります。

なお、マイナンバーを取得する際の本人確認書類の取扱いをめぐって、本人と事業者の間でトラブルとなる事例が発生していることに鑑みると、個人番号の確認の際に、本人確認書類のコピーの提出を受けた場合、必要な手続を行った後に本人確認書類が不要となった段階で、速やかに廃棄しましょう。

 

 <参考文献等>

個人情報保護委員会マイナンバーについてガイドラインQ&AQ6-2-2

https://www.ppc.go.jp/legal/policy/answer/

執筆者:笠井

 

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