お役立ちコラム
軽減税率適用品目を含む請求書の保存と発行
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(平成30年10月以降)受領した請求書に軽減税率の対象品目が含まれていますが、このまま保存しておいて良いでしょうか。また、請求書を発行するときはどうすればよいでしょうか。
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消費税の納税額の計算上、仕入税額控除を受けるためには帳簿・請求書等の保存が必要となります。
消費税率の引き上げによって、課税事業者の方は区分記載請求書等保存方式に従い帳簿・請求書等を保存することになります。
※請求書等…請求書・記載事項を満たす領収書・納品書・小売業者交付のレシートなど
※平成35年10月1日からは、「適格請求書等保存方式」になります。
【現行】~H.31.9
・請求書発行者の氏名又は名称
・取引年月日
・取引の内容
・対価の額
・請求書受領者の氏名又は名称
【改正後】H.31.10~
現行の記載事項に加えて下記2点の記載事項が追加
・軽減税率適用品目である旨※
・税率ごとに合計した対価の額(税込)※
※請求書等の交付を受けた事業者による追記も可能
なお、取引額が3万円未満の場合・請求書等の交付を受けることが困難な場合は現行通り帳簿の記載が認められます。
※「軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨」の記載が必要になります。
記載の方法については、国税庁は例として、請求書等に記載の品目名の横に「※」や「☆」などの記号を付し、請求書等下部にその凡例を記載する方法が挙げられています。
すべて軽減税率の場合も、請求書等に「全商品が『軽減税率対象』」などと記載してその旨を明らかにする必要があります。
(記号例)○月○日 牛肉 ※
○月○日 ビール
○月○日 小麦粉 ※
…
(凡例 例)「※」は軽減税率対象品目である旨を示します。
発行する側としては、上記のように軽減税率適用品目である旨・税率ごとに合計した対価の額(税込)を記載する方法のほか、1枚の請求書で8%対象と10%対象部分で分けての発行や、軽減税率対象分の請求書と軽減税率対象分以外の請求書を別々に発行する方法が、国税庁により例として挙げられています。
こうした方法による発行に対応できない場合は、請求書等を受け取った事業者が「請求書等への追記」の方法で対応することとなります。
※平成35年10月1日導入の「適格請求書等保存方式」では、交付と保存が義務となります。
なお、軽減税率導入にかかるPOSレジ、受発注システムの改修については、中小事業者の方は補助金を申請することができます。
<参考文献等>
■国税庁「消費税の軽減税率制度が実施されます」
1頁、3頁
https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/01.pdf
■国税庁「消費税軽減税率の手引き」
25頁~33頁
https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0017007-067_all.pdf
■国税庁HP 「No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿の記載内容」
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6497.htm
■軽減税率対策補助金事務局 HP
執筆者:千代田
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