お役立ちコラム

マイナンバーの業務委託において高度な水準の安全管理措置は必要なのか?

委託者は委託先において、番号法に基づき委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行わなければならないとされています。ということは委託者が高度な水準の安全管理措置を講じているのであれば、委託先も高度な安全管理措置を講じなければならないのでしょうか。

個人番号利用事務等の全部又は一部の委託をする者は、当該委託に係る個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報の安全管理が図られるよう、当該委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければなりません(11条)。したがって委託者は委託を受けた者に番号法に基づき委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行わなければなりません。ただし委託者が高度な水準の安全管理措置をとっている場合にまでそれと同等の措置を求めているわけではありません。したがって委託先も高度な安全管理措置を講じる必要はありません。

 

<参考文献等>

個人情報保護委員会マイナンバーについてガイドラインQ&A Q3-1

https://www.ppc.go.jp/legal/policy/answer/

 

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