お役立ちコラム
持分法適用会社の留保利益にかかる繰延税金負債の計上について
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当社は持分法適用会社を有していますが、受取配当等の益金不算入制度の見直しによる平成28年度決算上の留意事項について教えてください。
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平成27年度税制改正により、受取配当等の益金不算入の対象となる株式等の区分や益金不算入割合が見直されました。それに伴い、持株割合が25%以上3分の1以下である持分法適用会社からの受取配当金の益金不算入額は、従来の全額から50%へ引き下げられました。
それに伴い、当該持分法適用会社の留保利益のうち、将来、配当を受け取ったときに親会社において課される税金の見積額を、各連結会計期末において親会社の繰延税金負債として計上する必要があります。すなわち、税務上益金不算入として取り扱われない額(受取配当金の50%)に親会社における実効税率を乗じた金額を連結財務諸表上繰延税金負債として計上することになります。
ただし、配当に係る課税関係が生じない可能性が高い場合は除かれます。
<参考文献等>
日本公認会計士協会
会計制度委員会報告第9号「持分法会計に関する実務指針」
会計制度委員会報告第6号「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」
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