お役立ちコラム
接待飲食費の帳簿書類への記載事項
-
接待飲食費の5000円基準の適用を受けるために帳簿書類に記載すべき事項を教えて下さい。
-
接待飲食費の5000円基準により損金として認められるには以下の事項を記載した帳簿書類を保存しなければなりません。
①飲食等のあった年月
②飲食等に参加した得意先や仕入先などの氏名や名称とその関係(注釈1)
③飲食等に参加した人数
④飲食等にかかった金額
⑤飲食等を行った飲食店や料理店等の名称と所在地
⑥その他参考となる事項
(注釈1)
社内飲食費ではない事を明らかにするために、相手先の氏名や名称を全て記載する必要があります。ただし、相手方の氏名について、その一部が不明の場合や多数参加したような場合には、その参加者が真正である限りにおいて、記載を省略しても差し支えありません。
例:「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)部長他10名、卸売先」
会社で保存する書類の様式は、法律で特に定められておりませんので、上記①~⑥の事項が記載されていればどのような様式でも問題ありません。
領収書の裏側に、上記の事項を記載する方法も可能ですが、社内で統一した書式を作成した方が記載事項の不備を防止する事ができます。
なお、一の飲食等の行為を分割して記載すること、相手方を偽って記載すること、参加者の人数を水増しして記載すること等は、事実の隠ぺい又は仮装に当たり加算税を賦課されることがありますのでご注意ください。
<参考文献等>
国税庁HP接待飲食費に関するFAQ
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/settai_faq/01.htm
石井幸子『接待飲食費を中心とした交際費等の実務』
関連コラム
- 無形固定資産の概要とソフトウェアの管理
- はじめに企業が事業活動を行う上で、ソフトウェアは、インフラとして欠かせないものとなり、情報通信技術が著しく進化している昨今においては、どの業界においても必要不可欠な存在となっています。そんなソフトウェアですが、会計処理については注意が必要で…
- 新コラムサイト「経理のススメ」開設のお知らせ
- 会計・経理のお役立ちコラムを新規開設しました! p; p;「経理のススメ」
- グループ法人税制
- 完全支配関係のある法人間の取引には「グループ法人税制」と呼ばれる制度の適用があります。本来、完全支配関係がある法人間であっても別の法人であれば、個々の取引は互いに影響を与えないものですが、実態としてはグループ一体としての経営がされている…
- 「交際費等の範囲」の概要と具体例~押さえておくべき他科目との違い
- p; p; 1.交際費等の法人税法上の取扱い 交際費等とは「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出す…
- 接待飲食費(飲食交際費)の「5,000円基準」の概要と具体例
- p; 1.交際費等の損金算入規定 交際費等とは「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」(※1)と…
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。