お役立ちコラム
36協定に関する法改正
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2019年4月施行の36協定に関する法改正はどのような内容でしょうか。
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労働基準法の改正により、2019年4月1日(中小企業については2020年4月1日)から、36協定において協定できる法定労働時間を超えて労働させることができる時間数や法定休日において労働させることができる時間数については、上限時間が新たに法定化されています。具体的には、法定労働時間を超えて労働させる場合には、36協定において必ず「1日」、「1か月」、「1年」それぞれについて労働させることができる時間数を定めなければならないこととされ(改正労基法36②)、その時間数については、原則として「1か月45時間」、「1年360時間」の限度時間の範囲内で定めることが必要とされています(改正労基法36③)。 ただし、通常予見できない業務量の大幅な増加等に伴い必要がある場合に限っては、限度時間を超えて次の①から③の範囲内で労働させることができる旨を定める特別条項付きの36協定を締結することができます(改正労基法36⑤)。
«特別条項で定めることができる労働時間の範囲»
①1か月の法定労働時間を超える時間外労働時間数と法定休日労働における労働時間数の合計が100時間未満
②1年の法定労働時間を超える時間外労働時間数は720時間以下
③対象期間の1年間に法定労働時間を超える時間外労働時間数が1か月45時間(対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制の場合には1か月42時間)を超えることができる月数は6月以内
ただし、36協定に基づき労働させる場合においても、①1か月の法定労働時間を超える時間外労働時間数と法定休日労働における労働時間数の合計は100時間未満(改正労基法36⑥(2))、②2~6か月間の1か月当たりの平均労働時間は80時間以下(改正労基法36⑥(3))としなければなりませんので、この点についても36協定締結の際に労使の協定当事者が確認しておくことが必要です。なお、中小企業は、改正労基法が適用されるまでの間においても、36協定締結に当たっては、上限規制を勘案して協定を締結するよう努めてください。なお、危険有害業務(※4)に従事する者の法定時間外労働の上限は、従来と同様1日2時間とされています(改正労基法36⑥(1)、労基則18)。 また、年少者・妊産婦・育児をしている者・介護をしている者など働く時間に制約がある者は、申し出があれば制限(※5)されることとなっています。
«適用除外業務»
新技術、新商品、新役務の研究開発に係る業務については、上記の限度時間及び特別条項付き36協定における上限時間の規定は適用されません(改正労基法36⑪)。
«適用猶予事業、業務»
次の事業、業務には2024年3月31日までの間、上限規制の適用が猶予されています。
①建設の事業(建設業の本店・支店等及び建設業関連の交通誘導警備業務を含む。)(2024年4月1日から一般則適用。ただし、災害時における復旧・復興事業については月100時間未満、2~6月平均月80時間以下は適用なし)(改正労基法139)
② 自動車運転者(2024年4月1日から1年960時間上限)(改正労基法140)
③医業に従事する医師の業務(2024年4月1日から上限規制適用:内容は現在検討中)(改正労基法141)
④鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造の事業(月100時間未満、2~6月平均月80時間以下の規制を適用除外:2024年4月1日から一般則適用)(改正労基法142)
https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/36_pact.html
執筆者:富田
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