お役立ちコラム
単元未満株式の買取りを行った場合の税務上の取扱い
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当社では期中に単元未満株式の買取りを行いました。会計上は自己株式の取得に該当すると思いますが、税務上留意すべき点はありますか。
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通常、自己株式を取得した場合にはみなし配当が生じます。しかし、単元未満株式の買取りや端株の買取りによる自己株式の取得の場合にはみなし配当課税は行われません(法人税法24条1項4号、法人税法施行令23条3項9号)。
税務上は、単元未満株式の取得の対価に相当する額を資本金等の額から減算するのみで、申告調整は不要です。
<参考文献等>
法人税法24条1項4号
法人税法施行令23条3項9号
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