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社会保険と源泉税の対象額の違いについて

給与計算において、源泉所得税と雇用保険料では、基になる金額は違いますか?

 源泉所得税は「課税対象額」、社会保険(雇用保険)は「労働の対償」を基に算出します。

 基本的には源泉所得税額も雇用保険料も対象となる支給額を基に金額を算出します。そのため、残業手当などがあり、支給額が大きくなると、源泉所得税も雇用保険料も、支給額に連動して金額が変化する仕組みとなっています。

 ただ、それぞれ算出する基となる金額については、若干の違いがあります。上に書いたとおり、源泉所得税は「課税対象額」、社会保険(雇用保険)は「労働の対償」を基に算出します。

「課税対象額」とは課税の対象となる金額、つまり経済的利益となる金額が対象となります。

「労働の対償」とは、労働に従事することによって得られる金額が対象となります。

給与計算の範囲の中ではほとんど同じように見えますが、一般的には「課税対象額」には通勤手当は含みませんが、「労働の対償」には含まれます。

 源泉所得税の考え方では、通勤手当は経費として扱われるため、経済的利益ではないとされているためです。ただし一定の限度額が決められていますし、「最も経済的かつ合理的な経路及び方法」と定義されていますので、指定席などの料金は対象外となります。

 社会保険の考え方では、通勤手当も労働に従事することで発生する収入とされていますので、保険料算出の基礎となる金額に含めることになっています。これは健康保険や厚生年金の標準報酬にも当てはまりますので、給与額が同じで通勤手当が違う人の場合、雇用保険料が違うことはわかるかと思いますが、金額によっては健康保険料や厚生年金保険料も違ってくることがあります。

 逆に財形貯蓄のために会社が負担する奨励金などは、源泉所得税では経済的利益として課税対象に含まれますが、労働保険では企業が従業員の福利厚生のために負担するもので労働の対償ではないとされていますので、社会保険の基礎額には含まれないことになっています。ただし、就業規則等で財形制度として定められていて全従業員が貯蓄を行っているような場合には、奨励金を社会保険の算定基礎額には含めなければいけない場合もありますので、その目的や性格を踏まえて確認が必要です。

 

 

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