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源泉徴収税額の電算機計算の特例とは

源泉徴収税額の電算機計算の特例とはなんですか?

 パソコンなどで給与計算を行う場合に認められている、源泉所得税の求め方の特例です。

 原則としては、給与計算での源泉所得税(及び復興特別所得税)の額は、「給与所得の源泉徴収税額表」を用いて求めることになっていますが、その計算処理をコンピュータで行う場合、月額表の甲欄を適用する給与等については、支給額からの計算により税額が求めることができる特例が設けられています。

 源泉徴収税額表は、社会保険料等控除後の金額を段階に分けて税額が定められていますが、これは各段階の中間値を前提とした税額となっています。これに対し、機械計算の特例では、各段階の中間値ではなく、金額に応じたパーセンテージにより計算をすることになっています。

 税額を求める方法が違うため、それぞれの方法で求めた税額に差額が生じることがありますが、年末調整や確定申告を行うことで差額は精算されるようになっているため、年税額としては同じになります。

 

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