お役立ちコラム

マイカーや自転車通勤者の通勤手当の非課税枠

マイカーや自転車通勤者の通勤手当の非課税枠はどのようにして決まっているんでしょうか?

 国家公務員の通勤手当を参考にして決められています。

 国家公務員の通勤手当は「交通用具使用者に対する通勤手当の月額を、次に掲げる使用距離の区分に応じ、それぞれ次に定める額とすること」として、片道60kmまでを限度として、5km刻みで支給額が定められています。

所得税法ではこれを基に10km刻みとして非課税限度額を定めています。

 

 平成26年10月17日付の官報で、マイカーや自転車通勤者の通勤手当の非課税限度額の引上げの改正が掲載されました。

同年8月に「交通用具使用者に係る通勤手当について、民間の支給状況等を踏まえ、使用距離の区分に応じ、100円から7,100円までの幅で引上げ改定を行い、本年4月に遡及して実施する」として国家公務員の通勤手当に関して改正案が作成されたため、これに連動する形で見直しが行われたようです。

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