お役立ちコラム

通勤手当の非課税限度額について

当社にはマイカー通勤をしている社員が在籍しておりますが、その社員の通勤手当の非課税額はどのように取り扱うべきでしょうか??

 通勤手当には通勤手段ごとに1か月あたりの「非課税限度額」が所得税法で定められており、それを上回るか否かで課税するかどうか判断されます。

 マイカーなどで通勤される人の非課税となる限度額は、片道の通勤距離に応じて4,200円から31,600円とされており、これらの金額を超えない限り課税はされません。

 なお、通勤距離が片道2キロメートル未満の場合は、通勤手当の全額が課税されることとなります。

 

<参考文献等>

国税庁HP №285 マイカー・自転車通勤者の通勤手当

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm 

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