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配偶者が労災保険や雇用保険から給付金や厚生年金、国民年金からの年金を受給しているとき、控除対象配偶者の所得要件はどのように判定しますか?

配偶者が労災保険や雇用保険から給付金や厚生年金、国民年金からの年金を受給しているとき、控除対象配偶者の所得要件はどのように判定しますか?

労災保険や雇用保険から被保険者に対して支払われる各種給付、業務上の負傷や疾病に起因して休業したり障害を受けたことで、会社がさらに休業補償や障害補償などを付加給付する金銭は非課税とされ、所得金額に含めません。国民年金や厚生年金として支払われる年金のうち、障害年金、遺族年金等も非課税ですが、老齢基礎年金等は雑所得とされます。

したがって、老齢基礎年金等を受給している配偶者については、他に収入がなければ年金収入が65歳以上の人については158万円以下、65歳未満の人については108万円以下ならば合計所得金額が38万円以下となり、控除対象配偶者として配偶者控除が受けられます。

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