お役立ちコラム

源泉徴収票へのマイナンバーの記載の要否

源泉徴収票にマイナンバーは記載されますか?

10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、番号法施工後の平成28年1月以降も本人へ交付する源泉徴収票等へのマイナンバーの記載は行わないこととされました。改正前は記載することとされていたため、住宅ローン等の所得証明のための源泉徴収票のマイナンバー部分にマスキング等を行う懸念がありました。個人番号の記載が不要となる本人交付用の税務関係書類は給与所得の源泉徴収票等、全9種類です。なお税務署へ提出する源泉徴収票へは個人番号の記載が必要です

 

<参考文献等>

法定調書提出義務者、源泉徴収義務者の方へのお知らせ

https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf

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