お役立ちコラム

非居住者等に対する土地等の譲渡に係る源泉所得税

土地を譲渡した場合、源泉所得税の対象となりますか?

国内法では、土地の譲渡対価については源泉所得税の対象となります。これは、国内において恒久的施設を有しない場合においても課税されるため注意が必要です。課税の対象となる土地等の範囲は、①土地または土地の上に存する権利 ②建物及び付属設備 ③構築物となります。 土地等の譲渡対価の額が1億円以下で、個人が自己等の居住用に供するために譲り受けたものである場合は、源泉所得税の対象外となりますが、法人が購入する場合には、居住用の土地等であったとしても源泉所得税の対象となります。



<参考文献等>

国税庁HP 源泉徴収義務者

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2884.htm

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