お役立ちコラム
雇用保険料率の引き上げと年度更新時の注意点について
「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日に国会で成立しました。
年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください。
参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html
【業務上の注意ポイント】
令和4年4月1日からは事業主負担分の保険料額が増加します。
毎月の経理報告などの際に金額修正を失念しないよう注意が必要です。
令和4年10月1日からは事業主負担分に加え、労働者負担分も保険料額が増額します。
給与計算に直接影響を及ぼすため、誤った料率で計算しないよう注意が必要です。
【年度更新作業時の注意ポイント】
年の途中で料率変更が発生するため、労働保険の年度更新の際に、賃金集計の手間が増えることが想定されます。
令和4年度用 年度更新申告書の書き方が下記厚生労働省ホームページにアップされているため、特に当該箇所に関しては注意して読む必要があります。
資料内、P.20に本件について下記の通り記載があります。
上記の通り、令和4年の概算保険料を計算する際には、
- 令和4年4月1日から同年9月30日まで(9.5/1000)
- 令和4年10月1日から令和5年3月31日まで(13.5/1000)
以上、それぞれ2期間それぞれに分けて別々の保険料率で計算する必要があります。
なお、上記1.2.の計算内訳自体までは申告書に転記する必要はなく、その合計値のみを申告書に転記します。
従来は4月から3月まで、1年間合計で計算すればよかったところ、2期間に分けて計算する手間が発生いたします。
これは令和5年度の年度更新実施時につきましても、令和4年の確定保険料を計算する際に同様の手間が発生することが想定されます。
これまでとは異なる計算方法にて対応する必要があるため、ご担当者の皆様にありましては、計算ミスが発生しないよう一層の注意が求められることとなります。
厚生労働省のホームページには、年度更新申告書の計算支援ツールもございます。
現時点(令和4年4月1日)では令和4年度の2期間計算には未対応ではありますが、近いうちに対応できるようツール改修が行われると想定されます。
こちらの活用もご検討くださいませ。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html
CSアカウンティングの人事・労務・社会保険サービスは、勤怠管理・給与計算・社会保険を一元化することにより、本来従事すべきコア業務へのシフトをお手伝いいたします。
また、アウトソーシングによるコスト削減のみならず、社会保険労務士などの経験豊富な専門家がお客様のよき相談相手となり、人事・労務に関する問題をスピーディーに解決します。
ご相談はこちら⇒https://business.form-mailer.jp/fms/c543034e81511
(執筆者:中西)
関連コラム
- 雇用保険料率の引き上げについて
- 令和5年4月1日から労働者負担分・事業主負担分ともに雇用保険料率が上がります。労働者負担分が変更となっておりますので、給与計算時に料率の変更を忘れないようにご注意ください。令和5年4月1日から令和6年3月31日までの雇用保険料率は以下のとお…
- ここが変わった!労働保険年度更新 申告書の書き方
- 今年も労働保険料の申告時期がやってきました。お手元に届いた申告書を見て、あれ?と思われた方もいらっしゃるかもしれません。令和4年度は雇用保険料率が年度途中で変更されることにより、概算保険料の記入の仕方が変わっているのです。具体的にどのように…
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。