お役立ちコラム
増税に伴う通勤交通費の変更も随時改定の対象になりますか?
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増税に伴い通勤交通費の変更が発生しますが、これは随時改定(月額変更)の対象となりますか?
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通勤交通費は固定的賃金ですので、随時改定の対象となります。
ただし随時改定となるかどうかは、変更月以後の3か月の残業代等も含めた総支給額の平均月額に該当する標準報酬月額と、変更前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じるかどうかで決定されます。
今回のケースでは通勤手当額=通勤定期代ですが、通勤手当を実費(往復交通費×出勤日数)としているケースであっても、往復交通費の単価が上昇したことになりますので、随時改定の対象となります。
会社によっては3か月定期、半年定期で交通費を支給されているケースもあり、必ずしも消費税増額にあわせて平成26年4月に増額する、というわけではありません。その場合は増額された定期代が何月分に対応するものかを確認し、その最初の月を昇給月とみなして計算をすることになります。
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