お役立ちコラム

心付けやチップを支払った場合の取扱いについて

会社の経費から心付けやチップを支払った場合には、損金となるのでしょうか。 また、消費税の取扱いについても教えてください。

心付けやチップは、役務の提供とは別に気持ちとして支払うのが一般的だと考えられます。法人が心付けやチップを支払い、事業関係者がそれを受取った場合には、単なる謝礼金として交際費に該当することとなります。

また、消費税の取扱いについては、それが正当な役務の提供との対価性が認められませんので、課税仕入には該当しません。

<参考HP等>

法人税措通61の4(1)-15(9)

  

国税庁HP『チップの支払』

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/31.htm

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